12年1月11日付で、経団連が出している
「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」のうち、計算書類にかかる部分が一部改正されています。
会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(経団連HP)
過年度遡及に関する会計基準が整理されたことに伴う改正が主な内容で、
「企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が適用される会社については、前期損益修正益または前期損益修正損の表示(会社計算規則第88条第2項・第3項参照)は認められないこととなる(会社計算規則第3条)」のような記載が追加されています。
IPO準備会社においても、改正点(新旧対照表PDF)を目を通しておくことは有用です。
適用時期については、
「企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に対応する会社計算規則の改正および1株当たり情報の改正については、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類および連結計算書類について適用する。」とのことです。