successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

IPOコンサルタントをしている公認会計士が、IPOを目指している(又はこれから目指す)企業さんやIPO業界関係者の方にとって参考になる情報を提供していきます。

4月1日施行の「労基法の改正」への対応は万全でしょうか?

労務コンプラまわりは、最近のIPO審査のトピックですが、企業にとっては、4月1日からの労基法の改正は相応に影響があるものと思います。

労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

改正点はいくつもありますが、
「月60時間を超える法定時間外労働に対して、会社は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(現行は「25%以上」)」
など、企業側に相応の負担を求める内容が含まれています。
上場審査において、審査サイド(証券・取引所)は労基法まわりについて相当程度の知識・情報を持たれていますので、この4月からの新労基法への対応状況について確認がなされることも想定されます。
ということで、もしも対応が遅れてしまっている会社さんがおありでしたら、社労士・弁護士等の専門家を交えて対応を急がれたほうがよいと思います。

なお、負担が大きいことへの配慮として、
同法第138条において、「同条に規定する中小事業主については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げを猶予する」という定めがあり、要件に該当する会社は適用が猶予されます。
(この「当分っていつまで?」という点については、「改正法の施行後3年を経過した時に、検討・見直しを予定」となっています)

中小事業主に該当するか否かは、各業種別に、「資本金の額又は出資の総額(下ではこれを「資本金」と記載)」と「常時使用する労働者数(下ではこれを「労働者数」と記載)」で判断されます。
・小売業 =  資本金:5,000万円以下 または 労働者数: 50人以下
・サービス業 = 資本金:5,000万円以下 または 労働者数:100人以下
・卸売業 =  資本金 : 1億円以下 または 労働者数:100人以下
・その他 =  資本金 : 3億円以下 または 労働者数:300人以下
資本金基準か労働者数基準のいずれかに該当すれば中小事業主になります。

上場準備中のベンチャー企業の場合、この「中小事業主」に該当することも結構あるのではないかと思います。
ただし、さらに注意が必要なのは、上場前は資本金基準で「中小事業主」だった会社さんについては、大概の場合、上場時の公募増資で資本金基準を満たさなくなるものと思われますので、「中小事業主だから大丈夫」と気を緩めるのではなく、上場前の段階で相応に検討・対応を済ませておく必要があろうかと思います。