successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

IPOコンサルタントをしている公認会計士が、IPOを目指している(又はこれから目指す)企業さんやIPO業界関係者の方にとって参考になる情報を提供していきます。

ちょっと変わったストックオプション(資本政策事例)

9月17日にマザーズ上場予定のキャンバス社について、少し変わったストックオプションが発行されていますので、事例として紹介しておきます。

今回ご紹介するのは、同社の「第6回新株予約権」です。

・ポイント?付与時期が遅い
 (平成21年5月22日臨時株主総会決議での発行です。上場申請期の下期になってからの付与はケースとしては珍しいと思います)

・ポイント?権利行使価額&権利行使の条件に特徴あり
 (以下、目論見書より引用)

【権利行使価額】
公募価額と同額。但し、公募価額が2,100円を下回った場合、2,100円 
(※ 補足:8/27に決定した仮条件は、1,900円〜2,100円ですので、2,100円で確定となります)

新株予約権の行使の条件】
新株予約権者が、平成17年5月27日臨時株主総会決議もしくは平成19年9月11日定時株主総会決議に基づく当社発行の新株予約権の保有者である場合、当該新株予約権の権利を保有したままで本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社株式の上場日より1カ月経過した日もしくは行使期間の始期前日のいずれか早い日までに、保有する当該新株予約権の全部を権利放棄した場合を除く

何故、同社がこのようなストックオプションの発行を行ったのかについては、個別事案ですので事細やかに分析コメントはいたしません(興味ある方は、ご自身でお願いします)。
ポイントは、「過去(増資・オプション)及び上場時の株価の推移」、「オプションの権利行使期間」でしょうか。

なお、本記事を読まれた上場準備会社さんに気をつけて頂きたいのは、
単純にこの事例を見て、他の会社でも同様の資本政策が実行できるというわけではない ということです。

本件は、極めて特殊なケースとして考えるべきであり、上場直前期や申請期の資本政策については、主幹事証券会社などと十分に協議の上で(主幹事証券の理解・了承を得た上で)実行をすべきところです(本件も当然にそれをやっているはず)。
他社事例を見て、勝手な判断で「増資」・「ストックオプション」・「株移動」などを行ってしまうと、取引所が定める「上場前規制」や金商法の規制などには何ら抵触していなかったとしても、『致命傷』として上場が出来なくなってしまう可能性も秘めています。

上場準備会社にとって、「資本政策」はそれほどデリケートなものですので、慎重にご対応ください。


・参考過去記事:「資本政策」はとても大切?(08/01/04)