successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

IPOコンサルタントをしている公認会計士が、IPOを目指している(又はこれから目指す)企業さんやIPO業界関係者の方にとって参考になる情報を提供していきます。

上場企業などの有価証券報告書の5割が記載不備

金融庁から、2月7日付けで、
「平成19年3月期に係る有価証券報告書の重点審査結果について」が公表されています。


この報告によると、提出された07年3月期の有価証券報告書 3,380社に対し、「調査票」を用いた審査を行ったところ、コーポレート・ガバナンスの状況については、約5割の会社に不備があり、訂正報告書の提出を求めたとのことです。
(補足:「調査票」を求めた審査ですが、「有価証券報告書の調査票」というチェックリストのようなもの(A4で3枚)を、有価証券報告書の提出期限の翌月15日までに提出することを求めるものです)

2月8日の日本経済新聞 朝刊でも記事になっていました。
日経Biz Plusからも読めます)


本件についての感想ですが、5割に不備が出るということからすると、かなり真面目に開示に取り組んでいる会社でも正しい開示ができていなかったということもあるのではないかと思います。
そうだとすると、開示を求めるルール(開示に関する内閣府令や記載上の注意)の指示がわかりにくかった等、制度側にも何らかの課題があったのではないでしょうか。

本件は、有価証券報告書提出会社ということで、対象の殆どは既上場企業ですが、上場準備会社さんについても、要注意事項です
I の部(上場申請のための有価証券報告書)の作成にあたっても、本件で指摘されている事項について不備がないようにしておきましょう(証券会社及び証券取引所の審査でも、今回の指摘事項について記載不備がないかについて注視されるのではないでしょうか)。


それにしても、有価証券報告書決算短信などの開示制度・規則は毎年のように更新がありどんどん複雑化しています。来期から四半期開示が義務付けられ、内部統制報告制度(いわゆるJ-SOX)も始まりますので、企業の経理部門や情報開示担当部門はついていくのがホント大変だと思います。

上場準備会社さんにおかれましても、将来、苦労して上場企業になった後に、開示内容の不備や遅延などによって投資家の信頼を裏切ることのないように、上場準備の段階でしっかり開示体制を整備しておかれた方がよいと思います