上場準備会社についてもJ-SOX対応が必要です。
ただ、上場時点(審査時点)では、内部統制報告書・内部統制監査報告書は求められておらず(2/4の記事参照)、初めて内部統制報告書・内部統制監査報告書を提出するのは、上場した期(上場申請期)の有価証券報告書提出時となります。
これに関連して、興味深いウェブサイトがありました。
説明によると、申請期中に上場ができず、上場日が次の事業年度になった場合(決算日をまたくので「期超え上場」と呼ばれます)には、初めての内部統制報告書・内部統制監査報告書を提出するのが、申請期の次の期の有価証券報告書提出時となるそうです。
ここだけを見ると、J-SOX対応が遅れている会社さんは「期超え上場」を希望(?)されるような気がしますが、同じ基準決算期の上場なのに「上場日」によって適用時期が1期かわってくるというのは何となく変な気がします。