successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

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「Ⅱの部」 及び「各種説明資料」の記載要領の改訂

8月21日(木)付で、東証本則市場向けの申請書類「Ⅱの部」と東証マザーズ向けの申請書類「新規上場申請に係る各種説明資料」の記載要領が改訂されています。

提出書類フォーマット(内国会社)-市場第一部・第二部-東証HP)

提出書類フォーマット(内国会社)-マザーズ-東証HP)

 

上場時に提出する有価証券届出書・Ⅰの部の中の「特別情報」について、3期~5期前の期間の財務諸表の記載が原則不要となる開示府令の改正案が公表されたことを、以前に「特別情報の廃止について」の記事の中で書きましたが、この改正が8月20日(水)に正式に公布・施行されました。

企業内容等の開示に関する内閣府令及び財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 金融庁HP)

 

今回のⅡの部の記載要領の改訂の概要は以下の通りですが、④については今回の開示府令の改正を受けたものとなっています。

①適時開示体制:公表予定時刻前の情報管理体制を記載

②役員等の他人名義での株式の保有:他人名義で株式を保有している場合に記載

③最近3年間の製造原価明細:Ⅰの部に明細を記載しない場合は記載不要

④最近5年間の連結財務諸表及び変動要因:開示府令に合わせて変更

⑤添付書類:上記変更に合わせて添付書類も変更

 

また、①、②、⑤については「新規上場申請に係る各種説明資料」でも同様の改訂が行われています。

 上記の改訂は「平成26年8月21日以降に申請を行う申請会社から適用」とのことで、既に適用が開始されていますので、直近で申請を行う予定の会社さんは特に注意が必要です。