先週の話題ですが、連結財務諸表規則等が改正され、IFRS任意適用要件が緩和されています(10月28日 公布・施行)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について:金融庁
これまでは、企業がIFRSを任意適用するには、以下の要件すべてを満たすことが必要でした。
- 上場会社であること
- 有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに関わる記載を行っていること
- IFRSに関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、当該基準に基づいて連結財務諸表を作成することができる体制を整えていること
- 国際的な財務活動・事業活動を行っていること(外国に資本金が20億円以上の連結子会社を有していることなど)
この度の規則改正により、1.と4.の要件が削除されました。
改正前の規則では、IFRSをIPO時から適用することは不可能(要件1.のため)でしたが、これからはIPO時から適用OKとなります。
IPO時からIFRSを適用したいとするIPO準備企業はそう多くはないとは思いますが、規模も大きいグローバル企業がIPOする場合のためには、この制度改正は朗報だと思います。
なお、IPO時のIFRS適用にあたっては、有価証券届出書に「比較情報を含む最近2連結会計年度に係る連結財務諸表」を記載することとなりますが、これは、3期分の連結貸借対照表と3期分の連結損益計算書等となりますので注意が必要です。
この点については、以下に説明があります。