successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

IPOコンサルタントをしている公認会計士が、IPOを目指している(又はこれから目指す)企業さんやIPO業界関係者の方にとって参考になる情報を提供していきます。

昨年10月上場の阿波製紙が中間配当支払いで痛恨ミス

昨年10月23日に東証二部に上場した阿波製紙に関するニュース記事です。

同社より、以下のリリースが開示されています。

平成 25 年3月期中間配当に関するお知らせ (同社HPより、PDF)

 

内容は、

・12年9月末基準の中間配当を実施した(11月8日決議・公表、12月7日効力発生)が、会社法の手続きに不備があった

・株主に分配してしまった中間配当額 41百万円は、同社取締役の責任で全額を補てんした

・6月3日の会計監査人からの指摘で発覚し、6月11日に本件を開示
 (補足  6月10日に本件には触れず、株主総会招集通知は発送済み)

というものです。

ニュースにもなっています。

新規上場の老舗製紙会社に思わぬ事態東洋経済ONLINE)

 

かなり特殊な事例ですので、少し状況を解説しますと、

  • 配当金の計算は、前期末(12年3月期末)を基準に分配可能額を計算する(会社法 461条 中間配当を行う場合も原則はこちら)。
  • 同社は前期末(12年3月期末)に分配可能額が不足していた。その場合でも、今期の利益を加算して配当を行うことが可能。ただし、その場合には「臨時計算書類」の作成が必要だった(会社法 461条2項2号)。
  • (作成しなかった)「臨時計算書類」には、会計監査人の監査証明が必要だった(会社法441条4項、会計監査人設置会社の場合)。
  • 上記の手続きを踏まなかったので、「会社法違反」となった。
  • なお、この「臨時計算書類」を用いた期中配当は、06年5月施行の会社法により実現。

ということです。

状況としては、残念なことにかなりの失態です。

総務部門の方だけでなく、各種のIPO関係者(主幹事証券、監査法人、信託銀行、印刷会社)の方もかなり気まずい状況になっているのではないかと思います(特に信託銀行?)。

一義的には、会社の総務部門のミスということですが、IPO前からこの中間配当は予定されていたこと(同社の上場時のプレスリリースでも中間配当を予定している旨記載されています)からしても、本件を(外部の)誰かが指摘できた可能性もゼロではなかったように思えます。

 

IPO直後に中間配当をするというケース自体が珍しいことで、さらに本件は、分配可能額として当期の利益を使う特殊ケースです。

ただ、会社法の理解不足ひとつで、ここまでの事件になってしまうということは、現在IPO準備中の会社さんは、ぜひ知っておかれるとよいと思います(総務系の体制を相応に高度化させないといけないということです)。

 

会社法については、このサイトなども参考になります。

 

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【参考過去記事】

阿波製紙 (12年29社目)