国税上のウェブサイトに、「過年度遡及会計基準」に関する税務上の扱いが示されています(10/20付)。
法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について(情報)(国税上HP)
「法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用し、遡及処理を行った場合の税務処理について、別紙(PDF/1,451KB)のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。」
「過年度遡及会計基準」に関連するQ&Aを9つ説明しています。
【概要】
問1 過年度遡及会計基準の概要
【会計方針の変更】
問2 会計方針の変更があった場合(棚卸資産の評価方法の変更)
問3 会計方針の変更があった場合(出荷基準から検収基準への変更)
問4 会計方針の変更があった場合(検収基準から出荷基準への変更)
【過去の誤謬の訂正】
問5 過去の誤謬の訂正があった場合(税務上は是正を要しないとき)
問6 減価償却資産に係る過去の誤謬の訂正があった場合の当期以後の処理
問7 過去の誤謬の訂正があった場合(税務上も是正を要するとき)
問8 仮装経理があった場合の修正経理
【確定申告書の添付書類】
問9 過年度事項の修正の内容を記載した書類
IPO準備会社においても、過年度の決算を「直す」・「直さない」という話は、従来からよくある話でした。
「過年度決算を直すとしても税務申告はどうするの?」というケースにおいて、この「情報」は使えそうです。