successIPO (IPO準備会社を応援するブログ)

IPOコンサルタントをしている公認会計士が、IPOを目指している(又はこれから目指す)企業さんやIPO業界関係者の方にとって参考になる情報を提供していきます。

会計制度の整備について(その3 監査契約締結後(上場に向けて))

ひきつづき、会計制度の整備に関する話題です。



第三回:監査契約締結後(上場に向けて)

監査契約を締結し、いよいよ上場準備が本格化してきます。
なお、ここでいう監査契約とは、『金融商品取引法 193条の2の規定に準ずる監査』の契約です。

第二回でも書きましたが、ほかの要件は整っていながら、監査意見がもらえなくて上場できないという事態は避けなければいけませんので、しっかりと会計制度を整備していきましょう。

監査法人からは、定期・不定期に、改善を要する事項についての報告・指導が行われます。監査報告書をもらうためにもしっかりとした対応が必要ですが、ちゃんと対応しているかについては上場審査においても審査の対象となります。
証券会社及び証券取引所からは、「これまでに監査法人から受けた指導について、どのような改善をしてきたか」についてを細かく確認されます。
基本的には、指導内容については全て解決していることが求められますので、指導された内容別に対応状況を記載した一覧表のようなものを作成し、「誰が、いつまでにどういう対応をして解決していくか」についての進捗管理をしていくことをおすすめします(指摘事項別の対応状況の一覧表は、上場審査を受けるときに提出を求められますので)。


3回にわたって、会計制度の整備に関する総論的なことを書いてきましたが、かなり厳しい(うるさい)ことを書いているように思われるかもしれません。
ですが、いたずらに脅かしているつもりは全くありません。
実際に、監査契約は締結していたものの、監査報告書を出してもらうことが出来ず上場が見送られるという事例もいくつも出てきています。

未上場の会社にとって、会計制度の整備は人員の増員なども必要になったりと、とても大変な作業ですが、上場企業になった後に、「決算スケジュールが守られない(決算発表日の延期)」とか「一旦開示した決算が間違っていて訂正した」などの事態となった場合には、投資家からの信頼を一気に失い、その信頼は簡単には取り戻せません(経営者は、もの凄い恥をかくことになります)。

『しっかりと会計制度を整備した会社でなければ上場企業になる資格はない』ということを十分にご理解された上で、上場を目指して頂きたいと思います。